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    2019.02.25

    ”不定期更新”生活相談員のひとりごと…



    こんにちは。
    特別養護老人ホーム愛生苑 生活相談員の安藤です。
    施設への入所やショートステイ利用時に活用できる制度についてご紹介させていただきます。
    「介護保険負担限度額認定証」というものです。
    要件を満たせば、施設利用時の食費や居住費が減免される制度となります。
    制度の説明については下記に閲覧させて頂きましたのでご覧ください。

    1.介護保険の負担限度額認定制度とは
    介護保険の負担限度額認定制度とは、ある要件を満たせば、介護保険施設(特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設、介護療養型病床)を利用する際に支払う住居費と食費を、軽減できる制度です。介護保険施設であればショートステイ利用でも負担軽減できます。軽減が受けられる要件は、所得と預貯金等によります。大まかには所得が低くて、持っている預貯金等も少ない方が対象となります。詳しい要件は以下の項で解説します。
    ※預貯金等とは、資産性があり、換金性が高く、価格の評価(いくらか)が容易なものが対象。具体的には次の項で解説
    2.負担限度額認定を受けられる要件とは?
    負担限度額認定を受けられるかどうかは、所得と預貯金等から判断されます。
    ◆認定要件
    (1)所得の基準
    世帯全員が非課税の方。(配偶者がいる場合は、配偶者も非課税であること)
    ※年金収入のみの場合は、120万円以下で非課税になります。

    (2)預貯金等の基準
    ・配偶者がいない方 1,000万円
    ・配偶者がいる方 合計2,000万円
    上記金額以上の方は、対象外となります。

    預貯金等の具体的な種類は下記の通りです。
    ・預貯金(普通・定期)
    ・有価証券(株式・国際・地方債・社債など)
    ・金・銀・(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって直評価額が容易に把握できる貴金属
    ・投資信託
    ・たんす預金(現金)

    3.所得によって負担限度額が異なる!利用者負担段階とは…
    負担限度額認定証を受けていても、所得などの条件により軽減される金額は変わります。所得に応じて「利用者負担段階」というものが決定され、その段階に従って負担額が変わるのです。「利用者負担段階」は下記の4つがあり、第1段階が最も負担が軽く、段階が上がるにつれて負担が重くなっていきます。


    第1段階
    ・世帯の全員が非課税で老齢福祉年金受給者
    ・生活保護等の受給者
    第2段階
    ・世帯の全員が非課税で合計所得金額と公的年金等の収入額の合計が年間80万円以下の方
    第3段階
    ・世帯全員が非課税で上記2段階以外の方
    第4段階
    ・上記以外の方(負担限度額なし)

    第4段階の方(負担限度額対象外)でも以下の要件に当てはまれば、第3段階になります。
    ・2人以上の世帯の方
    ・世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・部屋代)の見込額を除いた額が 80 万円以下
    ・世帯の現金、預貯金等の額が合計 450 万円以下 等

    4.負担限度額認定証をもらうには?申請の方法
    住まいの市区町村へ申請書を提出します。その際に預貯金等の確認できるものも一緒に提出します。種別ごとの確認書類は下記の通りです。
    ・預貯金等に含まれるもの 確認方法(申請書に添付・直近2か月以内
    預貯金(普通・定期) の通帳の写し
    インターネットバンクの場合は口座残高ページの写し
    有価証券(株式・国際・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し
    (WEBサイトの写しでも可)
    ・金・銀・(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって直評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の口座残高の写し
    (WEBサイトの写しでも可)
    ・投資信託 銀行、信託銀行、証券会社当の口座残高の写し
    (WEBサイトの写しでも可)
    ・たんす預金(現金) 自己申告
    (厚生労働省 平成26年介護保険法改正 周知用リーフレットより)

    NAGOYAかいごネットの制度説明のリンクも貼っておきます⇓
    http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/seido/hutan/gendo.html


    現状をご確認いただいた上で、申請可能であれば窓口へ行かれてみてはいかがでしょうか?
    こちら制度は、年1回の更新が必要となります。(有効期限は8/1~翌年7/31迄)
    更新を忘れてしまうと減額が受けられなくなりますので、毎年の確認と申請をお忘れなく。

    それでは…

     

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