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備考1.対象収入とは、前年の収入(年金、恩給その他これらに類する定期的に支給されるものについてはその実際の 受給額、その他の収入については所得税法(昭和40年法律第33号)により算定される課税標準の額等をいう。) から所得税、住民税等の租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。