「自己負担割合」・・・平成30年4月から介護保険法改定により、合計所得に応じて介護保険負担割合が変わりました。下記の料金表は、自己負担割合が1割の方の金額です。負担割合2割の自己負担額(利用料)の約2倍、3割の方は約3倍となります。負担割合につきましては、お手持ちの介護負担割合証でご確認いただくか、施設担当者までご連絡ください。
ご利用者の身体に直接接触して行う介助、並びにこれを行う為の準備、後始末。
買い物・調理・掃除・洗濯など身の回りの支援。
ご利用者の身体に直接接触して行う介助。並びにこれを行う為の準備、後始末に続いての、買い物・調理・掃除・洗濯など身の回りの支援。
※ 以下の事情に該当し、且つ利用者、及び家族の同意を得て、訪問介護職員が2人で訪問派遣した場合は、2倍の料金になります。
① 体重の重い利用者に対する入浴介助等の重介護のサービス
② 暴力行為等がみられる利用者に対するサービス
③ その他利用者の状況等から適当と認められるサービス
※ 夜間 (午後6時~午後10時) /早朝 (午前6時~午前8時)…上記料金の25%
※ 深夜 (午後10時~午前6時)…上記料金の50%増
1回の訪問につき114円加算
利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネージャーと連携を図り、
ケアマネージャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者またはその他の訪問介護員が
居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合。
1ヶ月につき228円加算
新規に訪問介護計画書を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合、または、他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合。
介護職員処遇改善加算Ⅰ 1ヶ月の総単位の13.7%
介護職員処遇改善加算Ⅱ 1ヶ月の総単位の10.0%
介護職員処遇改善加算Ⅲ 1ヶ月の総単位の5.5%
介護職員処遇改善加算Ⅳ 加算(Ⅲ)により算出した単位×0.9
介護職員処遇改善加算Ⅴ 加算(Ⅲ)により算出した単位×0.8
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 1ヶ月の総単位の6.3%
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 1ヶ月の総単位の4.2%
介護職員処遇改善加算Ⅰ及び介護職員等特定処遇改善加算Ⅱを申請しているため、1ヶ月の利用された総単位数に処遇改善加算分(17.9%)を加えた単位数に地域単価11.40をかけた1割、2割または3割が利用料金として負担となります。但し、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は、全額自己負担になります。